一人親方の労災保険の現状
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険をまとめた総称で、業務上災害と通勤途上災害による傷病等に対する補償(労災保険)、失業した場合の給付(雇用保険)等を行う制度です。
しかし、
一人親方、下請事業主などの労働災害に対して元請(ゼネコン)の労災保険は適用されません。
このご案内は『1人で労働される親方がどうしたら安心の環境の中で働く事が出来るか』をご説明した上で、『一人親方労災保険加入へのお勧め』をするものです。
補償制度の谷間にある
通常、元請(ゼネコン)業者が各現場ごとに労働保険に加入している場合は、下請及び孫受などの労働者の災害についても包括して補償されますが、一人親方をはじめ、その家族、従業員、更に下請・孫請の事業主については、原則として労災保険の対象となりません。
現状としては、一人親方に災害が発生した後に、労働保険の適用を受けられない事を知って、補償問題を巡って元請を含む関連業者間でのトラブルが発生し、社会的信用も失墜して、健全な事業運営に支障をきたすケースも見受けられます。
当協会では一人親方をはじめ中小企業主の特別加入制度(※参照)の活用をお勧めしています。この制度は通常加入出来ない一人親方が労働保険に加入出来る唯一の制度です。
※建設業の場合:通常の事業所労災保険に加入していても、事業主個人は加入出来ないが、一人親方の名目で加入出来る制度。